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左京区の不動産査定と税金
いくらかかる?控除・特例まで解説

京都市左京区で不動産売却する際の税金について、計算方法から節税対策まで分かりやすく解説します

不動産の購入・売却に関する税金・控除・特例の選び方に悩むご夫婦を表したイラスト
💰 税金シミュレーション 📊 3,000万円控除 📝 確定申告の手順 🏡 相続特例
⚠️【 重要な注意事項 】

税金に関することは、必ずご自身で税務署にてご確認ください。

税制は複雑で、個別の状況によって適用されるルールが異なります。
重要な判断に際しては、税務署や税理士などの専門家へ直接確認・相談されることを強くお勧めします。

最終的な税務処理はご自身の責任において行われるようお願いいたします。

📞 国税局電話相談センター:0570-00-5901 /  👔 日本税理士会連合会:https://www.nichizeiren.or.jp/

💰京都市左京区の不動産売却でかかる税金の種類

京都市左京区で不動産を売却し利益が出た場合、以下の3種類の税金がかかります。

税金の種類税率納付時期
譲渡所得税15%〜30%翌年の確定申告時(2〜3月)
住民税5%〜9%翌年6月以降(分割)
復興特別所得税所得税の2.1%翌年の確定申告時
⚠️ 所有期間で税率が大きく変わります
  • 短期譲渡(5年以下):合計約39% / 長期譲渡(5年超):合計約20%
  • 売却した年の1月1日時点での所有期間で判定されます。たった1日の違いで税率が約2倍になることもあります。

🧮譲渡所得税の計算方法【左京区の実例付き】

📐 基本計算式
譲渡所得 = 売却価格 − 取得費 − 譲渡費用

取得費:購入代金・仲介手数料・登記費用・リフォーム費用など
譲渡費用:売却時の仲介手数料・測量費・解体費・印紙税など

💡 取得費が不明な場合

購入時の契約書がない場合は、売却価格の5%を概算取得費として使える制度があります。
ただし実際の取得費より低くなることが多いため、通帳・ローン契約書などで実額を確認しましょう。

左京区の実例:一乗寺の戸建て売却(長期譲渡)

売却価格6,000万円
取得費(20年前に購入)2,000万円
譲渡費用(仲介手数料など)200万円
譲渡所得3,800万円
3,000万円特別控除後800万円
税率(長期譲渡 20.315%)×20.315%
💰 納税額:約162万円

🎯3,000万円特別控除とは?

マイホームを売却したときに使える、最も強力な節税制度です。譲渡所得から最大3,000万円を差し引けるため、多くの場合で税金がゼロになります。

適用条件

自分が住んでいた家であること(投資用・別荘は対象外)
住まなくなってから3年以内に売却(3年目の12月31日まで)
前年・前々年に同じ特例を使っていない(3年に1回まで)
買主が配偶者・直系血族ではない
確定申告をすること(税金がゼロでも申告は必須)

左京区での適用例

下鴨のマンション
✅ 適用OK

10年居住後、転勤で引越し。2年以内に売却。→ 住まなくなってから3年以内なので適用可

北白川の投資用マンション
❌ 適用不可

自己居住用ではないため対象外。税率約39%(短期)または約20%(長期)が適用されます

⚠️ 注意:住宅ローン控除との併用は原則不可

新居で住宅ローン控除を受ける場合、3,000万円控除との併用はできません。どちらが有利かは税理士に相談を。

📉軽減税率の特例(10年超所有)

マイホームを10年を超えて所有していた場合、3,000万円控除に加えてさらに税率が軽減されます。

課税譲渡所得通常の長期税率軽減税率(10年超)
6,000万円以下の部分 20.315% 14.21%
6,000万円超の部分 20.315% 20.315%(変わらず)
💡 所有期間の判定タイミング

所有期間は「実際の購入日〜売却日」ではなく、売却した年の1月1日時点で判定されます。
購入から10年を超えていても、判定日時点で10年未満であれば対象外となる場合があります。

🏡相続した不動産の税金対策【左京区の空き家特例】

相続した家が空き家になっている場合、一定の条件を満たせば3,000万円の特別控除が受けられます。

主な適用条件

相続直前まで被相続人が1人で住んでいた
1981年5月31日以前に建築された家屋
相続から3年を経過する年の12月31日までに売却
売却価格が1億円以下
耐震リフォーム後または取り壊して更地で売却
⚠️ 期限に注意:2027年12月31日まで

この特例は時限措置です。左京区で相続した空き家の売却を検討している方は、早めの対応が重要です。

💡 相続税の取得費加算特例

相続税を支払っている場合、その一部を取得費に加算できる特例があります。相続税申告期限の翌日から3年以内の売却が条件です。

京都市左京区で空き家の売却をご検討の方は、京都市左京区の空き家売却について詳しくはこちらをご覧ください。

📝確定申告の手順と必要書類

京都市左京区で不動産を売却した場合、利益の有無に関わらず確定申告が必要です(特例を受けるには申告が必須)。

申告のスケジュール

1
売却した年中:必要書類を集め始める
2
翌年2月16日〜3月15日:確定申告書を提出・納税
3
翌年6月以降:住民税を納付(4回分割)

主な必要書類

  • 譲渡所得の内訳書(税務署・国税庁HPで入手)
  • 売買契約書のコピー(購入時・売却時の両方)
  • 仲介手数料の領収書(購入時・売却時の両方)
  • 登記事項証明書(法務局またはオンライン請求)
  • 住民票の除票(3,000万円控除を受ける場合)
  • 被相続人居住用家屋等確認書(相続空き家特例の場合・左京区役所で取得)
📍 左京区の管轄税務署

京都北税務署:京都市北区紫野東野町34
e-Taxによるオンライン申告も可能です(マイナンバーカードが必要)。

💡京都市左京区で税金を抑えるポイント

① 売却タイミングを意識する

所有期間は売却した年の1月1日時点で判定されます。5年・10年の節目が近い場合は、年明け後の売却で税率が大きく変わることがあります。

② 取得費を漏れなく計上する

忘れがちな取得費:購入時の仲介手数料・登記費用・不動産取得税・リフォーム費用(価値を高めた工事)

③ 譲渡費用を漏れなく計上する

売却のためにかかった費用はすべて計上できます:仲介手数料・測量費・解体費・印紙税・立退料など

❌ 譲渡費用に含められないもの

引越し費用・空き家期間の管理費・固定資産税・確定申告費用は対象外です。

④ 使える特例を確認する

  • マイホームの場合:3,000万円特別控除 / 10年超の軽減税率 / 買い替え特例
  • 相続した実家の場合:相続空き家の3,000万円控除 / 相続税の取得費加算

よくある質問【税金編】

住まいに関するよくある質問を分かりやすく解説するイメージイラスト
Q
売却損が出た場合、税金はかかりますか?
+
A:譲渡所得がマイナスの場合は税金はかかりません。マイホームの売却損は一定の要件を満たせば給与所得などと損益通算できる特例もあり、確定申告することで税金が還付される可能性があります。
Q
購入時の契約書を紛失しました。取得費はどうなりますか?
+
A:「売却価格の5%」を概算取得費として使えます。ただし実際の取得費より低くなる可能性が高いため、通帳の振込記録・住宅ローン契約書・登記簿の抵当権設定額などから実額を確認することをお勧めします。
Q
夫婦共有名義の場合、税金はどうなりますか?
+
A:持分に応じてそれぞれが譲渡所得を計算します。3,000万円特別控除は夫婦それぞれが受けられるため、合計で最大6,000万円の控除が可能です。なお、両者とも確定申告が必要です。
Q
相続税を支払っています。売却時に二重課税にはなりませんか?
+
A:相続税と譲渡所得税は別の税金のため、両方かかることはあります。ただし「相続税の取得費加算の特例」を使えば、支払った相続税の一部を取得費に加算できます。相続税申告期限の翌日から3年以内の売却が条件です。
Q
確定申告を忘れた場合、どうなりますか?
+
A:特別控除が適用されなくなる・無申告加算税(最大20%)・延滞税がかかるペナルティがあります。気づいた時点で速やかに期限後申告を行えば、ペナルティが軽減される場合もあります。早急に税務署にご相談ください。
⚠️【 重要な注意事項 】

税金に関することは、必ずご自身で税務署にてご確認ください。

税制は複雑で、個別の状況によって適用されるルールが異なります。
重要な判断に際しては、税務署や税理士などの専門家へ直接確認・相談されることを強くお勧めします。

最終的な税務処理はご自身の責任において行われるようお願いいたします。

📞 国税局電話相談センター:0570-00-5901 /  👔 日本税理士会連合会:https://www.nichizeiren.or.jp/

💰 左京区の不動産売却の税金相談はテライズホームへ

お客様の状況に寄り添いながら一緒に住まいについて考える不動産スタッフの様子

京都市左京区に特化して20年以上の実績があるテライズホームでは、
売却査定と同時に税金のシミュレーションも無料で行っています。
「いくらで売れるか」だけでなく「手取りがいくらになるか」まで明確にお伝えします。

📞 受付時間:9:00〜19:00(年中無休)  📧 メールは24時間受付


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