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京都市左京区の不動産売却|媒介契約の種類・選び方・注意点

売却を成功させるための「媒介契約」の基礎から注意点まで徹底解説


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不動産売却における媒介契約の内容を説明する様子

不動産を売却する際、売主様と不動産会社(テライズホーム)の間で締結する
「媒介契約」は、売却活動の重要なスタートラインです。
このページでは、媒介契約の種類から適切な選び方締結時の注意点
そしてよくある質問までを分かりやすく解説します。

1. 京都市左京区の不動産売却における媒介契約とは?

不動産を売却する際、まず必要になるのが「媒介契約」です。
これは、売主様と不動産会社との間で交わす正式な契約で、売却活動を開始するためのスタートラインとなります。

媒介契約を締結することで、不動産会社は売却に向けた広告活動、購入希望者との内覧調整、価格交渉などを法的に代行できるようになります。
契約内容は宅地建物取引業法に基づいて明確に定められており、売主様の安心・信頼につながる仕組みとなっています。

💡 ポイント

  • 媒介契約は、売却活動を合法的に開始するための必須条件です。
  • 売主様の状況に合わせた柔軟な対応が可能です。
  • 契約内容は法律で明確化されており、安心の取引を保証します。

2. 左京区で不動産売却する際の媒介契約3種類を比較

媒介契約には主に3種類があります。それぞれの特徴を理解し、ご自身の状況に合った契約を選ぶことが売却成功への第一歩です。

一般媒介契約

特徴:複数の不動産会社と同時に契約でき、売主様自身でも買主を探せます。

メリット:広範囲へのアプローチが可能。業者間の競争で早期売却の可能性も。

デメリット:活動報告の義務がなく、進捗が見えにくいことがあります。

おすすめ:自分で積極的に関与したい方・複数社で比較したい方。

専任媒介契約

特徴:1社にのみ依頼。売主様自身で買主を見つけることは可能。

メリット:担当者が一貫サポート。2週間に1回以上の書面報告が義務。

デメリット:他社との比較ができないため、会社選びが重要になります。

おすすめ:信頼できる会社と密に連携したい方・定期報告で安心したい方。

専属専任媒介契約

特徴:1社に全て委託。売主様自身で買主を見つけることも不可。

メリット:最も熱心な売却活動が期待できる。1週間に1回以上の書面報告が義務。

デメリット:選択肢が制限されるため、会社選びに慎重さが必要。

おすすめ:多忙で全てプロに任せたい方・スピード売却を目指す方。

媒介契約3種類の比較表

項目 一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約
依頼できる会社数 複数社OK 1社のみ 1社のみ
自己発見取引 不可
レインズ登録義務 なし 7日以内 5日以内
報告義務 なし 2週間に1回以上 1週間に1回以上
おすすめの方 自分で関与したい方 信頼できる会社と連携したい方 全て任せたい・迅速売却を目指す方

3. 左京区の物件に合った媒介契約の選び方

売主様の目的や物件の特性に合わせて最適な契約を選ぶことが、スムーズな売却への鍵となります。

  • 売却の目的とスピード 早期売却を目指すなら、不動産会社が積極的に活動する専任・専属専任媒介契約が有利です。
    時間をかけてでも高値売却を優先したい場合は、一般媒介契約も選択肢になります。
  • 不動産会社の信頼性 契約形式に関わらず、最も重要なのは不動産会社選びです。過去の実績・担当者の専門性・透明性の高い説明があるかを確認しましょう。
  • 物件の特性と市場状況 希少性の高い物件や活発な市場では、一般媒介で複数社に依頼し競争を促すことも有効です。
    専門的な売却戦略が必要な物件では、専任契約での一貫サポートが効果を発揮します。
  • 報告頻度と関与度 売却活動の進捗を頻繁に知りたい方や、きめ細かなサポートを求める方には、報告義務が明確な専任・専属専任契約が適しています。

テライズホームは、お客様に寄り添い、最適な媒介契約と売却プランをご提案します。

お客様の状況に寄り添いながら一緒に住まいについて考える不動産スタッフの様子

4. 媒介契約締結前に確認すべきポイント・注意点

媒介契約を結ぶ前に以下の点を確認することで、後々のトラブルを防ぎ安心して売却活動を進めることができます。

  • 契約期間 有効期間は通常3ヶ月間です。延長や途中解除が可能かどうか、その条件と手続き方法を事前に確認しましょう。
  • 報酬(仲介手数料) 仲介手数料は売買価格に応じて上限が法律で定められています。手数料の算出方法・広告費など追加費用の有無も契約前に明確にしておきましょう。
  • 報告義務 専任媒介契約では2週間に1回以上、専属専任媒介契約では1週間に1回以上の進捗報告が法律で義務付けられています。報告の形式(電話・メール・訪問など)も確認を。
  • 契約解除の条件 途中解除を希望する場合に備え、解除方法や違約金の有無を事前に把握しておきましょう。
  • 物件情報の取り扱い 物件がどの媒体に掲載されるか(SUUMO・アットホーム・レインズなど)、個人情報や内観写真の公開範囲などを確認しましょう。

5. 媒介契約に関するよくある質問

媒介契約に関するよくある質問を分かりやすく解説するイメージイラスト

媒介契約に関するよくある疑問とその回答をまとめました。ご自身の状況と照らし合わせながらご確認ください。

A. いいえ、媒介契約は「売却活動を委託する契約」であり、売却の義務はありません。ご希望により途中で活動を見直したり、契約を解除することも可能ですが、事前に解除条件を確認しておくことが大切です。

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A. 複数の会社が同時に売却活動を行えるため、多方面から購入希望者へアプローチできる点がメリットです。ただし、進捗管理が複雑になるケースもあります。

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A. どちらも1社にのみ依頼する契約ですが、専任では売主様自身で買主を見つけることが可能です。専属専任では、不動産会社を通じてのみ取引を行う必要があります。

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A. 主に「仲介手数料」が発生し、売買価格に応じた上限が法律で定められています。例えば売却価格が400万円を超える場合は「(売却価格×3%+6万円)+消費税」が上限です。その他費用は契約内容によります。

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A. 契約期間終了で自動的に契約は終了します。継続をご希望の場合は、再契約や延長の手続きが必要です。

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A. 契約期間中でも解除条件に従えば可能です。ただし途中解除の条件や手続きを事前に確認しておくことが大切です。

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A. 専任・専属専任契約では定期報告が義務付けられています。テライズホームではご希望の形式(電話・メール・訪問)で丁寧にご報告いたします。

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個別の疑問・ご相談も承ります

掲載されていない疑問や、ご自身のケースに合った具体的なご質問がありましたら、お気軽にご相談ください。
テライズホームでは、お客様一人ひとりの不安に寄り添ったきめ細やかなサポートを行っております。

6. 左京区の不動産売却はテライズホームへ

媒介契約は、不動産売却における最初の大切なステップです。
売主様の目的やご状況に応じて最適な契約形式を選ぶことが、納得のいく売却への第一歩となります。

テライズホームでは、お客様一人ひとりのニーズに合わせて、最適な売却プランと透明性のあるサポートをご提供いたします。
「どの契約が自分に合っているかわからない」「まずは話だけ聞いてみたい」そんな段階でも構いません。
不動産売却に関する疑問や不安は、ぜひテライズホームにご相談ください。


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