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定休日:毎週水曜日 (日・祝日営業しています)


京都市空き家対策室|よくあるご質問
空き家活用・売却・相続の相談ガイド

京都市内の空き家所有者向けに、活用方法、補助金、売却手続き、相続登記などのよくある質問をまとめました。空き家の管理や流通を促進するための情報を提供します。

🎯 左京区専門特化 💰 無料相談実施中 📞 即日対応可能

📍 左京区で選ばれ続ける空き家専門店

テライズホームは左京区での豊富な実績と地域知識を活かし、きめ細やかな空き家サポートを提供しています。

※隣接区(北区・上京区・中京区など)のご相談も承ります

💰 補助金・支援制度について

Q

京都市の空き家に関する制度について教えてください。

+

京都市では、空き家のお悩みを解決するための無料の支援制度を設けています。

  1. 京都市地域の空き家相談員: 地域に身近なまちの不動産屋さんが賃貸や売買、活用方法等の相談に応じます。
  2. 空き家相談員による不動産無料相談会: 区役所・支所を会場として、「京都市地域の空き家相談員」が京都市内に空き家等の不動産を所有する方の相談に応じます。
  3. 京都市空き家活用・流通支援専門家派遣制度: 空き家の現地に空き家相談員や建築士がお伺いして、戸建て・長屋建ての空き家を、活用又は流通させるためのアドバイスを行います。
  4. おしかけ講座: 地域の集まりに司法書士などの専門家と市職員がお伺いし、空き家の発生予防につながる相続等の講座を開催しています。

また、古くなった木造建築物、危険ブロック塀等の除却などの助成制度もあります。詳しくは、こちら をご覧ください。

💡 テライズホームでは: お客様の状況に最適な支援制度をご案内いたします。

🏷️ 売却・賃貸について

Q

空き家を賃貸に出したいです。適切な相場や方法を知る方法はありますか?

+

空き家の現地で、専門家(建築士及び 地域の空き家相談員)に具体的な相談ができる、京都市の無料の制度「空き家活用・流通支援専門家派遣制度」のご利用をお勧めします。

専門家から賃貸の方法・相場、修繕箇所・費用等に関するアドバイスを受けることができます。

📊 テライズホームの賃貸査定サービス

左京区の最新相場データと地域特性に基づき、適正な賃料をご提案。賃貸管理から入居者募集まで一貫サポート。

Q

空き家を賃貸に出していますが、入居者が見つかりません。アドバイスが欲しいです。

+

不動産会社に募集を依頼されていると思いますが、オーナー様にもできることは色々あります

📋 確認すべきポイント

1. 募集中の貸家の状態確認

  • 家の中やお庭を掃除して入居希望者に気持ちよく見ていただく
  • 清潔感のある状態を保つ

2. 広告宣伝の状況確認

  • 不動産会社のホームページのほか複数のサイトに掲載されているか
  • 写真やコメントは魅力的に工夫されているか
  • オーナー様の一押しポイントが反映されているか

もしできていなければ不動産会社の担当者さんに修正を依頼してみてください。オーナー様自身でも工夫できることはありますので、ぜひお試しください。

また、現在依頼されている不動産会社と異なる角度からのご意見がお聞きになりたいということであれば、地域の空き家相談員による「空き家相談員による不動産無料相談会」をご利用ください。

Q

空き家の売却を検討しています。手続きや売却価格、隣地との境界線について相談したい場合、どこに問合せしたらよいですか。また、古家付きのまま売却した方がいいのか、解体してから売った方がいいのか、どちらがよいのでしょうか。

+

売却手続きを始める前に、まず、土地建物の登記名義が自身のものとなっていることを確認しましょう。

📋 よくある心配事

  • どの不動産会社に相談すれば良いか分からない
  • 土地の境界も不明
  • 解体してから売った方が良いか分からない

そんな時は、京都市の無料の制度「空き家活用・流通支援専門家派遣制度」を利用しましょう。

手続きや売却価格等のアドバイスを行う専門家(建築士及び 地域の空き家相談員)が派遣され、現地を確認した上で詳しい説明を聞くことができます。その上で、必要に応じた専門家(例えば、隣地との境界の問題については土地家屋調査士など)もご紹介しますのでご安心ください。

💡 古家付きのまま売却 vs 解体してから売却:
ケースバイケースです。一般的には古家付きのまま売却することが多いですが、解体した方が良いケースもありますので、必ず専門家に相談しましょう。左京区の立地や周辺環境によって最適な選択が異なります。(  詳しくは、こちらから )

🏡 テライズホームの売却サポート

左京区の地域特性を熟知した専門スタッフが、最適な売却価格と方法をご提案。補助金活用から引き渡しまで一貫サポート。

📋 相続・登記について

Q

空き家を売却したいのですが、相続登記ができておらず、相続人が複数人いる状態で困っています。

+

空き家を売却するためには、現在の所有者が誰であるのかを公示するため、相続登記が必要となります。

相続人が複数いらっしゃってお困りとのことですが、どのようなことでお困りでしょうか。例えば:

よくあるケースと解決法

  1. 相続が複数回発生しており現在の所有者である相続人が誰なのか把握できていない

    → 戸籍謄本等を取得することで把握することができます。

  2. 相続人は把握しているが、意見がまとまらない(一部の方が売却に反対している等)

    → 弁護士に依頼して交渉してもらうことができます。

  3. 相続人は把握しており、全員売却することで意見は一致しているが、一部の相続人が大変忙しく売却活動が困難

    → 代償分割や換価分割という方法をとることで解決できる場合もあります。

💡 専門家への相談をおすすめ: これらは一例であるので、お困りの場合はぜひ専門家にご相談して、ご自身の状況にあった解決方法を一緒に探されることをお勧めします。テライズホームでは弁護士・司法書士と連携してサポートいたします。

🔧 管理・空き家対策について

Q

親が高齢になり、老人ホームに入りました。今後の実家の管理方法について不安があります。今のうちからできる空き家対策を教えてください。

+

実家の空き家対策と予防について、いくつかの手法をご紹介します。

🏠 定期的な点検

空き家が放置される期間が長くなると、建物や設備の劣化が進みます。定期的な点検や保守作業を行い、必要な修繕やメンテナンスを早めに行うことで、空き家対策につながります。ご自身での対応が難しい場合は、定期的な巡回など、空き家の管理を専門業者に依頼することも可能です。

🔒 防犯対策

防犯カメラやセンサーライトの設置などの防犯対策を施すことで、不正侵入や盗難を防ぐことができます。

🌳 植栽の手入れ

草木が伸び放題になると、その周辺が放置されている印象を与えます。また、近隣の方にも影響を及ぼします。植栽の手入れを行い、きちんとした状態を保つことが望ましいです。

💡 利活用方法の検討

空き家を有効活用する方法を早めに検討しましょう。賃貸、売却など、状況に応じた選択肢があります。過去に相続が発生しているにも関わらず、相続登記がなされていない場合は、将来的な売却の可能性に備えて、専門家(司法書士)に相談の上、お早目に手続されることをお勧めします。

🔧 テライズホームの空き家管理サービス

  • 月1回の巡回・点検
  • 通気・換気作業
  • 郵便物の整理
  • 庭木の簡易管理
  • 写真付き報告書の送付

左京区内なら即日対応可能。遠方にお住まいの方も安心してお任せください。

空き家に関するお困りごとや活用のご相談につきましては、 左京区専門テライズホーム までお気軽にご相談ください。空き家の現地で、専門家(建築士及び地域の空き家相談員)に具体的な相談ができる、京都市の無料の制度「空き家活用・流通支援専門家派遣制度」のご利用もお勧めします。

⚠️ 相続登記義務化: 令和6年4月1日以降、不動産の相続登記手続きは義務化され、相続による名義変更手続きは必ずしなければなりませんのでご注意ください。(  詳しくは、こちらから )

💴 税金について

Q

京都市では空き家に新たに税金がかかると聞きました。どのような税なのか教えてください。

+

令和11年以降課税開始予定

京都市では、空き家の流通・利活用を活性化し、子育て世代を中心とした居住の促進などにつなげるため、空き家や別荘などの居住者のない住宅(非居住住宅)の所有者に課税する『非居住住宅利活用促進税』の導入を進めています(令和11年以降に課税開始予定)。

💴 対象となる物件

  • 空き家
  • 別荘
  • その他の居住者のない住宅(非居住住宅)
⚠️ 課税開始: 令和11年(2029年)以降に課税開始予定です。空き家をお持ちの方は、早めの活用・売却をご検討ください。

詳細については こちら をご覧ください。

📊 税制を考慮した空き家活用プラン

テライズホームでは、税理士と連携し、税負担を最小限に抑えた売却・活用プランをご提案します。

👥 近隣トラブルについて

Q

隣の空き家がとても危険な状況であるため、何とかして欲しいです。

+

近隣の空き家でお困りの場合は、区役所・支所の地域力推進室 にご連絡ください。

🔍 対応の流れ

空き家の管理責任は所有者や管理者等にありますので、空き家の状態を確認後、所有者をお調べして、適正な管理や活用についてお話をします。

💡 情報提供のお願い: 相続登記が行われていないために、所有者をお調べするのに非常に時間がかかるケースが増えています。例えば、所有者やその関係者についてご存知のことなどがあれば情報のご提供をお願いします。

🔌 その他の相談先

Q

隣の空き家から自邸に対して樹木や雑草が越境してきています。勝手に伐採しても良いでしょうか。

+

令和5年4月民法改正

令和5年4月1日の民法改正により、越境してきた竹木を切り取ることができるようになりました。

⚠️ 注意: 必要以上に切り過ぎてしまい、伐採後に相手方との思わぬトラブルにつながる可能性もあります。越境した竹木の切り取りをお考えの場合は、事前に弁護士等へのご相談をお勧めします。

詳しくは こちら をご覧ください。

Q

空き家の所有者と直接話がしたいので連絡先を教えて欲しいです。

+

所有者等の連絡先などについては、個人情報に当たりますので、お伝えすることはできません。

📋 所有者情報の調べ方

なお、空き家の登記簿を法務局で取得すれば、登記された時点における土地及び建物所有者等の情報(氏名、住所等)を得ることが出来ます。

  • 取得場所: 法務局
  • 必要なもの: 手数料(1通数百円)
  • 注意点: 登記時点の情報のため、最新ではない場合があります
  • 空き家の所有者がわからないと困っている方に向けて、空き家所有名義を持っている人の調べ方を解説します。

    詳しくは こちら をご覧ください。

Q

自身宛てに京都市から空き家に対する指導文書が届いたのですが、記載されている空き家所有者が別人となっています。関係性を教えて欲しいです。

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空き家の登記上の所有者が亡くなった際に、相続登記がされていない場合は、その方の法定相続人をお調べし、文書を送付しています。

📝 考えられるケース

記載されている所有者が別人となっている場合:

  • 記載の所有者 = 亡くなられた登記上の所有者
  • 受取人 = その法定相続人
💡 詳細確認: 詳細な関係性については、京都市空き家対策室までお問い合わせください。