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不動産売却|不動産売買契約


Step6 不動産売却契約(ご売却)


購入希望者(買主様)が見つかりましたら、お客様(売主様)との諸条件を充分に確認した上で、不動産売買契約を締結します。


購入希望者(買主様)が決まったら


契約時にご用意いただくもの


(1)権利証(買主様に提示)

(2)印紙代(売買金額によって異なります)

(3)仲介手数料の半額

(媒介契約の支払条件により異なります。

別途消費税および地方消費税がかかります。)


代理人が立ち会う場合 ※代理人によっても契約を締結することができます。


(1)委任状(ご本人の自署と実印を押印)

(2) ご本人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)

(3) 代理人の実印

(4) 代理人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)



ご注意


不動産売買契約の締結後は、

お客様(売主様)には所有権移転登記申請、物件引渡しなどの義務が発生します。

また、契約書に記載された条文に基づいてお互いの権利や義務を履行しなければならず、

違反した場合の罰則もありますので、ご不明点などはスタッフにお申し出ください。

トラブルを防ぐために

口頭での約束は避け、大切な事項はすべて書面で内容を確認するようにしましょう。

また、ご不明な点や不審点がある場合は、勝手に解釈したりうやむやにしたりせず、

必ずスタッフにご質問ください。


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