媒介契約は3種類あります。
それぞれ契約内容が異なりますので、ご検討の上お選びください。
1社の不動産業者にのみ仲介を依頼する契約です。この契約を結ぶと、依頼を受けた不動産業者は売買を行う相手を積極的に探す努力と、
その業務処理状況を報告する義務があります。
特に売却依頼の場合、指定流通機構への登録、新聞折り込み広告等の媒体への優先的な掲載など、
お客様(売主様)に有利な売却活動を受けることができます。
複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼できる契約です。
お客様(売主様)が媒介契約を結ばれている他の不動産業者を明示する「明示型」と明らかにしない「非明示型」があります。
媒介契約の種類と違い
当サイトに掲載している写真・画像・図面・データ等については、目的の如何に関わらず、無断転載を固くお断りいたします。これらの著作権は、Terise-Homeまたは関係当事者に帰属します。
Copyright© 2016 Terise Home Co.Ltd. All Rights Reserved.